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カフェ開業前に知っておくべき、テイクアウトをおこなうための届出等

<カフェ開業前に知っておくべき、テイクアウトをおこなうための届出等>

 

カフェ営業を行う際、店で提供している料理や菓子をテイクアウトにしたいことはよくあります。カフェでテイクアウトを行う際は、開業時に取る必要のある飲食店営業や喫茶店営業の許可だけではなく、提供する食品や提供する場所などによって新たに届出や許可が必要な場合があります。

 

カフェとして営業を行っている店には、テイクアウトのサービスを提供している店もよくあります。テイクアウトの形態は様々で、店で提供しているランチをそのままパック詰めして持ち帰ったり、デザートで提供しているケーキやプリンなどがテイクアウト専用の販売コーナーで販売されていたりします。テイクアウトは2019年10月に導入される軽減税率の対象になっています。また、食品ロス問題にも関心が高まり、食べ残しを持ち帰りたいという需要も増えています。したがって、カフェで食べることもでき、テイクアウトすることもできるという業態は、お客様の選択肢が増えることになるので売上の機会も増やすことができます。カフェとして開業する際に飲食店営業や喫茶店営業の許可を取ることになりますが、テイクアウトを行う場合は新たな届出や許可等が必要なのでしょうか?

 

1.テイクアウトの形態は様々

テイクアウトには様々な形態があります。販売方法と販売する食品によって様々に分かれます。販売方法で言えば大きく分けて以下のような方法があります。

 

1)「カフェで出しているメニューをそのままパックしてテイクアウト」

ランチのメニューをお弁当容器に詰め替えての販売や、陶器のカップで提供しているコーヒーをテイクアウト用の紙製カップに入れて販売する、店内飲食用のパンやデザート用のケーキをボックスに入れて販売するなどが挙げられます。

 

2)「カフェの一部に販売コーナーを設ける」

例えばカレーを提供しているカフェでカレーパンを新たにテイクアウト販売するなどが挙げられます。持ち帰り限定メニューなどで注目を集めるなど、あらたな試みも可能です。

 

3)「テイクアウト専門の店舗や施設を用意する」

テイクアウト販売のために新たな店舗や設備を設けるなど、飲食店や喫茶店として営業許可を受けた際にはしていなかったことを新たに始める場合はこちらにあたります。小さな敷地でも販売ができるメリットがあります。

 

4)「屋台で調理して販売する」

カフェをすでに営業している場合はあまり行われる方法ではないかもしれませんが、地域のイベントやお祭りなどで一時的に屋外で調理・販売する場合などもあてはまります。

 

5)「車で移動販売を行う」

フードトラックやキッチンカーなどとも呼ばれますね。別の場所で調理したものを販売する場合もあれば、車内に調理場があって調理営業をする場合もあります。

 

また、上記に加え実際に作って販売する場合と、仕入れをして販売をする方方とがあります。また、テイクアウトは今後の法改正で軽減税率が適用される項目でもあります。店舗を開く際には、それらも含めてテイクアウトについてしっかり考えていく必要があります。ではこれらの方法には、個別に必要な許可や届出は必要になるのでしょうか?次で見に行ってみましょう。

 

2.テイクアウトの業態に必要な届け出など

では、テイクアウトの業態を行うにあたって、どのような届出や許可申請が必要なのか、説明していきます。営業許可業種は、食品衛生法施行令第35条で定める34業種があり、この中に飲食店営業と喫茶店営業も含まれています。テイクアウトを行う食品の種類で言えば、カフェで提供しているメニューの他にも「パンやケーキなどの菓子類」「アイスクリームやソフトクリーム、かき氷」「ハムやソーセージなどの加工食肉」「ジャムなどの缶詰や瓶詰」など様々な種類がありますね。基本的に、すでにカフェを営業していて、普段の提供メニューをそのままパック詰めして販売するという場合は、新たな許可は必要ない場合がほとんどです。喫茶店営業でドリンクのみをテイクアウト可にする場合も同様です。この場合は飲食店営業や喫茶店営業許可を申請した時にすでに要件を満たしていると判断されるからです。営業許可や製造業の許可は、食品衛生を守るためにあります。つまり、テイクアウトを行うに当たり「新たな食品を販売する」「新たな施設や設備を儲ける」場合は、既に持っている営業許可だけでは衛生上の基準をカバーしきれない場合があるということです。例えばパンやケーキなどはその場ですぐ食べる場合は問題なくても、テイクアウトしてから食べるタイミングはお客様に委ねられます。そのため「菓子製造業」には賞味期限を記載するなどのルールが設けられています。その他にも冷蔵設備や給湯設備、機械設備や温度計の設置など業種ごとに特定の基準が設けられており、これらの基準を満たしていると確認された場合に営業許可が得られます。テイクアウトを始める際にこれらの許可申請を取らずに営業してしまうと、立ち入り検査や食品衛生法違反による行政処分、営業停止処分などの対象になります。テイクアウトを始める際、それまでに行っていない業態や食品を製造する場合は必ず、一度管轄の保健所に相談しましょう。

 

3.まとめ

カフェを開業する際には、店内で飲食をする飲食店や喫茶店としての営業の他に、どのような業態の営業を展開するのか事前にしっかりと考えておくことが重要です。リライブではパン屋・カフェ経営のノウハウが学べ、コース終了後も店舗設計のアドバイスやメニュー開発、販売促進など開業までの手厚いサポートが受けられます。皆さんの思い描いたお店を実現するため、開業からその先までを見据えてフォローします。ご興味のある方はお問い合わせください。

 

カフェ開業についてのノウハウまとめ記事はこちら

 

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