新宿駅徒歩3分のカフェ・ベーカリー・パティスリー開業のための社会人向けスクール
資料請求・お問い合わせは
0120-444-055
フリーダイヤル11:30~21:00
RE-LIVE…それは「再び」「生きる」ということ。
第2の人生をサポートします

カフェ開業時の手続きについて

カフェ開業時の手続きについて

 

これからカフェを開業したいとお考えの方のために、開業時の各種手続きについて詳しくご説明します。早目に申告しておけば気持ち的にも楽になって、開業準備にじっくりと取り組めそうですね。

 

いよいよ念願のカフェオープンを控え、慌ただしい日々を送っている方も多いかもしれません。開業には店内の準備以外にも必要なことがあります。それが保健所や税務署などへの届け出です。では、どのような届け出が必要なのでしょうか?

 

1.食品営業許可

まず必要になるのが、食品営業許可です。こちらはカフェを含む飲食店を開業するためには必須の手続きで、1年ごとに更新する必要があります。食品営業許可を受けるためには、「食品衛生責任者を1人置くこと」、「開業する都道府県の基準に合った施設で開業すること」という決まりがあります。栄養士や調理師の免許をお持ちの方はそのまま食品衛生責任者を名乗ることができますが、お持ちでない方も各都道府県の「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば取得できます。講習は各都道府県が指定した食品衛生協会が行っていますので、日時をチェックしておきましょう。食品営業許可の手続きをするには、まずカフェの完成予定設計図を持って保健所に行き、事前相談をします。その後、申請書を作成提出し、保健所の施設確認や完成時のチェックを受けたら営業許可証が付与されます。許可証が下りるのは、完成時のチェックを受けてから1週間前後です。なお、申請に必要な書類は営業許可申請書、営業設備の大要、営業設備の配置図、食品衛生責任者証明書、水質検査成績書などです。どれか1つでも忘れてしまうと二度手間になってしまいますので、保健所に行く前にきちんと確認しておきましょう。手数料は9600円となっていますが、各都道府県で異なる場合もありますので、詳しい情報については自治体にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

 

2.税務署への届け出

次は税務署への個人事業主の開業の届け出です。こちらは開業してから1か月以内に届け出る必要があります。開業直後はとても忙しいですから、カレンダーに届け出の期限を記載しておくと良いかもしれません。なお、期限が土・日・祝日にあたる場合、税務署はお休みですので、これらの翌日が期限となります。届け出に必要な書類は個人事業主の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書です。人を雇う場合はこれらに加えて、給与支払い事務所の開設届も必要となります。ここで、青色申告についてご説明します。確定申告は青色と白色のどちらかで行う必要があります。白色申告は記帳が簡単というメリットがあります。一方で、青色申告では特別控除を受けられることや、3年間赤字を繰り越せるという点でメリットが大きい場合があるのです。また、青色申告を白色申告に変更することは可能ですが、その逆はできません。ですので、まだ決まっていないという方は、青色申告で届け出を出しておかれると良いでしょう。青色申告は複式簿記の記帳が必要です。何だか難しそうに思われますが、税理士さんにお願いしたり専用のソフトを使ったりする方法もあります。税理士さんやソフトを活用すると、経費はかかりますが、本業に集中できますのでおすすめです。届け出を出す税務署は、納税地の税務署です。例えばご自宅とカフェの住所が違う場合は、納税されるご自身の居住地にある税務署に申請されると良いでしょう。

 

3.消防署への届け出

最後に消防署への届け出です。消防署には「防火管理者選任届」をする必要があります。つまり、カフェの防火責任者が誰なのかを消防署に知らせておく必要がある、ということです。そして、この届出をするためには防火管理者の資格を取る必要があります。都道府県や市区町村、日本防火・防災協会が実施している講習会を受けることで、どなたでも資格を取ることができます。防火管理者には甲種と乙種があり、対象防火物の面積や収容人数によってどちらを受講するかが決められています。受講時間は甲種が新規の場合は2日間で10時間、乙種の場合は1日で5時間程度となっています。受講料は甲種7500円、乙種6500円で前払いです。講習は毎日行われているわけではありませんので、カフェ所在地の管轄消防署に問い合わせ、スケジュールを確認しておくようにしましょう。なお、収容人員が30人未満の場合は、防火管理者の選任は不要です。収容人員というのはお客様だけでなく従業員の人数も合わせた数になります。詳細は消防署や日本防火・防災協会のホームページなどでもご覧いただけますが、開業予定のカフェがどれにあたるのかよく分からないという方は、消防署に直接お尋ねになると良いでしょう。また、防火管理者講習を修了しても消防署に届け出をしないと、消防法違反になってしまいますので、講習を受けた後は速やかに消防署に届け出を行いましょう。

 

4.まとめ

開業前や開業直後の慌ただしい時期に、各機関へ届け出をするのはとても面倒に感じてしまいますね。しかし、これらの手続きは今後カフェの経営を続けていくためには欠かせないものです。時間をやりくりして届け出に必要な準備を整え、早目に届け出をされることをおすすめします。

 

カフェ開業についてのノウハウまとめ記事はこちら

 

こちらのコラムもよく見られています

カフェ開業を目指す社会人必見!通信より通学スタイルの学校を選ぶべき理由とは?
2022.4.27

カフェ開業を目指す社会人必見!通信より通学スタイルの学校を選ぶべき理由とは?

  社会人向けのカフェ学校を経て、独立開業に成功している方は大勢います…

2022.10.24

カフェバー開業の方法を専門スクールの講師が解説!喫茶店からの業態変更は可能?

  カフェバーの客単価が一般的な喫茶店よりも高いのをご存知ですか? 最…

2018.11.15

カフェ開業前の疑問点まとめ!準備期間のスケジュールや開業資金を解説

カフェを開業するには、超えるべきいくつかの課題があります。コンセプト作りや開業資…

2019.8.27

カフェ開業前に知っておきたい、チラシの作り方

★カフェ開業前に知っておきたい、チラシの作り方 カフェを開業したら、一人でも多く…

デジタルパンフデジタルパンフレット 資料請求 説明会・体験申込説明会・体験授業申込 0120-444-055

TOPへ