パン販売に必要な「飲食店営業許可」と「菓子製造業許可」の違いを徹底解説

目次
パンを販売したいと考えている方にとって、まず最初に立ちはだかるのが「保健所の許可」です。実は、パンを販売する場合、「飲食店営業許可」だけで販売できるケースと、「菓子製造業許可」が必要なケースがあることをご存じでしょうか?
本記事では、「飲食店営業」と「菓子製造業」の違いをわかりやすく解説し、どちらの許可が自分に必要か判断できるように、保健所申請のポイントや注意事項も含めて詳しくご紹介します。これからパン屋を開業したい方、カフェでパンを提供したい方、イベントやネットでパンを販売したい方は、ぜひ最後までお読みください。
また、リライブフードアカデミーの開業サポートでは、店舗設計の段階で、その方々の店舗のコンセプトや運営の方向性に合わせて、飲食店営業と菓子製造業のどちらの申請が適しているのかもアドバイスさせて頂いております。詳しくは、受講者の方は、各担任スタッフ、もしくは、学校説明会等で担当スタッフにお問い合わせください。
【許可の違い】飲食店営業と菓子製造業
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、お客様にその場で飲食を提供するための許可です。レストラン、カフェ、居酒屋などが取得するものですが、パンを提供する場合もこの許可で営業できる場合があります。
飲食店営業許可でパンを取り扱う場合の主な特徴は以下の通りです。
- 店内でパンを提供(イートイン)
- テイクアウト販売も可能(簡易な包装が条件)
- パンを「食事の一部」として扱う場合が多い
- 店内で製造したパンのみ提供できる
つまり、お客様がその場で食べることが前提であり、大量生産・流通販売は想定されていません。
菓子製造業許可とは
一方、菓子製造業許可は、菓子やパンなどの製造・販売を目的とした許可です。こちらは飲食の場を提供するのではなく、製造したものを「商品」として販売することを想定しています。
菓子製造業許可でパンを販売する場合の特徴は以下の通り。
- 製造したパンを包装して販売可能
- 店頭販売、卸売、ネット販売、イベント販売が可能
- 製造工程・設備が基準を満たす必要がある
- 賞味期限、アレルゲン表示などのラベル表示義務
つまり、「持ち帰り販売」や「流通販売」を前提とした業態の場合、菓子製造業許可が必要となります。
【施設・設備基準】両者の違い
飲食店営業許可の場合
飲食店営業許可では、主に「調理・提供」に必要な設備が求められます。
- 手洗い設備
- 調理台
- 冷蔵庫、冷凍庫
- 給湯設備
- 清掃しやすい内装材
パンを焼くためのオーブンやミキサーはあっても構いませんが、パン製造のために特化した設備や製造室は不要です。
菓子製造業許可の場合
菓子製造業許可では、より衛生的な製造環境が求められます。
- 飲食スペースと製造スペースの完全分離
- 清潔な専用製造室
- 専用の製造設備(オーブン、発酵器、計量器、包装機器など)
- HACCP(衛生管理計画)の導入が必要な場合あり
特に包装販売を前提とした場合、異物混入防止や衛生管理体制の整備が求められるため、初期設備投資が必要になります。
【衛生管理・表示義務】の違い
飲食店営業許可の場合
飲食店営業では、店内で提供するパンの調理環境の衛生確保が重要です。
- 食材の管理・調理器具の清掃
- 食品の再利用は禁止
- 基本的にラベル表示の義務はない(テイクアウト販売も簡易包装で可)
菓子製造業許可の場合
菓子製造業では、製造から販売までの一連の工程すべてに衛生管理が必要です。
さらに販売するパンには、以下の食品表示が義務付けられています。
- 名称
- 原材料名
- アレルギー表示
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法
- 製造者名・所在地
これらの表示基準を満たさないと販売できません。
【販売方法・販売範囲】の違い
許可種類 |
店頭販売 |
テイクアウト |
卸売販売 |
通信販売 |
イベント販売 |
飲食店営業 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
菓子製造業 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
飲食店営業許可は、あくまで「その場での飲食提供」が中心。 菓子製造業許可は、包装販売・流通販売が可能です。
たとえば、
- 店内で焼きたてパンを提供 → 飲食店営業許可
- 包装してスーパーやイベントで販売 → 菓子製造業許可
- 通販サイトで販売 → 菓子製造業許可 となります。
【どちらの許可が必要?】判断基準
ケース |
必要な許可 |
カフェでパンを焼いて、イートイン・テイクアウト販売 |
飲食店営業許可 |
ベーカリーで包装したパンを販売 |
菓子製造業許可 |
パンをイベントで販売、ネットショップで販売 |
菓子製造業許可 |
パンを作って、他店舗に卸す |
菓子製造業許可 |
まとめると、 ✅ 店内提供が主 → 飲食店営業許可
✅ 包装して持ち帰り・流通販売 → 菓子製造業許可
これが基本ルールです。
【申請・運営時の注意点】
地域ごとに基準が異なる
保健所の運用は地域によって異なる場合があります。同じ県内でも、市区町村で基準が違うこともあるため、事前に必ず管轄の保健所に相談しましょう。
パンの分類に注意
「菓子パン」か「主食パン」かによって、許可の扱いが異なるケースもあります。特に総菜パンなど具材が多いものは、飲食店営業許可だけでは対応できないことがあります。
事業計画に合った許可取得を
許可を取得するための施設基準や費用も異なります。自分が「どのような販売方法をしたいのか」を明確にし、それに合った許可を選びましょう。
【まとめ】あなたに必要な許可はどっち?
パン販売を始めたいと考えたとき、「飲食店営業許可」か「菓子製造業許可」かは、提供形態・販売範囲によって決まります。
販売スタイル |
必要な許可 |
店内で焼きたてパンを提供(イートイン) |
飲食店営業許可 |
店舗でテイクアウト販売だけ行う |
飲食店営業許可(簡易販売) |
包装してパンを販売したい |
菓子製造業許可 |
ネット通販、卸売、イベント販売をしたい |
菓子製造業許可 |
「その場で食べる」提供が主目的か、「持ち帰り・販売」が主目的かを判断基準にしてください。